金融商品会計実務指針#40

金融資産の譲渡人が譲渡先である特別目的会社が発行する証券等を保有する場合

特別目的会社を用いた証券化において、譲渡人が、金融資産の譲渡対価の全部又は一部として特別目的会社の発行する証券等(信託の受益権、組合の出資金、株式、会社の出資金、社債、劣後債等)の全部又は一部を保有することになる場合、金融商品会計基準注解(注4)により証券等の保有者が譲受人とみなされ、譲渡人が譲受人となるから当該保有部分の譲渡はなかったものとする。したがって、当該全部又は一部に対応する譲渡金融資産の全部又は一部は、「残存部分」として取り扱い、金融資産の消滅の認識を行わない。