金融商品会計実務指針#41

ローン・パーティシペーションのオフバランス化の要件

ローン・パーティシペーションは金融商品会計意見書の経過措置として認められているが、債権の消滅を認識する方法の一つである「債権に係るリスクと経済的利益のほとんどすべてが譲渡人から譲受人に移転している場合」等一定の要件とは、会計制度委員会報告第3号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」に記載の要件と同じである。なお、特別目的会社を参加者とするローン・パーティシペーションの場合、原債権者は債権の消滅を認識することはできない。