金融商品会計実務指針#44

金融負債の消滅時に原債務者に何らかの権利・義務が存在する場合の損益の計上基準

金融負債の消滅時に原債務者に何らかの権利・義務が存在する場合の債務引渡損益は、次のように計算した債務引渡しに伴う対価から引渡原価を差し引いたものである。債務引渡しに伴う対価は、債務引渡しに伴う支払額に新たに発生した負債の時価を加え、新たに発生した資産の時価を控除したものである。引渡原価は、金融負債の消滅直前の帳簿価額を引渡した金融負債の引渡部分の時価と「残存部分」の時価で按分した結果、引渡部分に配分されたものである。

引渡金融負債の帳簿価額のうち按分計算により残存部分に配分した金額を当該残存部分の計上価額とし、新たに発生した資産及び負債は引渡時の時価により計上する。