金融商品会計実務指針#45

債務引渡しに係る二次的責任

債務の第三者引受に際し当該第三者が倒産等に陥ったときに原債務者が負うこととなる二次的な責任である単純保証については、第三者による債務引受時に原債務者は当該二次的責任を新たな金融負債として時価により認識する。二次的責任の時価を入手できない場合、当該時価は、当該取引から利益が生じないように計算した金額又はゼロとする。ゼロとした場合、当該二次的責任を保証債務として取り扱う。なお、二次的責任に係る金融負債の計上価額は、前受保証料に準じて各期の損益に合理的に配分する。

金融負債消滅後の二次的責任に係る金融負債の時価は、時間の経過、債務金額の減少、信用リスクの変化等に伴って変化するが、当該金融負債は、デリバティブに該当しないため、時価評価されることはないが、二次的責任につき損失を蒙る可能性が高くなったときに債務保証に準じて引当金を計上する。