金融資産が市場で取引され、そこで成立している価格があれば、原則として当該金融資産には時価として「市場価格に基づく価額」を付さなければならない(ただし、第53項のAに該当する場合を除く。)。ここで「市場価格に基づく価額」とは、売買が行われている市場において金融資産の売却により入手できる現金の額又は取得のために支払う現金の額をいい、具体的には、以下の金融資産について公表されている取引価格を市場価格とする。
@ 取引所に上場されている金融資産
A 店頭において取引されている金融資産
B 上記@又はAに準じて随時、売買・換金等が可能なシステムにより取引されている金融資産
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