金融商品会計実務指針#57

評価額及び評価差額の定義

本報告で用いる評価額等に係る用語の定義は、以下のとおりとする。

(1) 取得価額とは、金融資産の取得に当たって支払った対価の支払時の時価に手数料その他の付随費用を加算したものをいう。なお、債券を流通市場から購入する場合に支払う前利払日から債券の受渡日までの経過利子は、原則として債券の取得価額に含めない。

(2) 取得原価とは、一定時点における同一銘柄の金融資産の取得価額の合計額から、前回計算時点より当該一定時点までに売却した部分に一定の評価方法を適用して計算した売却原価を控除した価額をいう。

(3) 償却原価とは、債権又は債券を債権金額又は債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、当該差額が主に金利の調整部分に該当するときに、これを弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減した後の価額をいう。

(4) 帳簿価額とは、一定時点において帳簿上に記載している金融資産又は金融負債の価額(取得原価又は償却原価から評価性引当金を控除した後の金額)をいう。

(5) 貸借対照表価額とは、期末において貸借対照表上に記載している金融資産又は金融負債の価額をいう。なお、貸借対照表上、貸倒引当金がある場合には、債権又は債券から当該残高を控除した後の金額が貸借対照表価額となる。

(6) 評価差額とは、期末において貸借対照表上に記載した金融資産又は金融負債の時価とその帳簿価額(取得原価又は償却原価から評価性引当金を控除した後の金額)との差額をいう。