金融商品会計実務指針#58

有価証券の範囲

証券取引法第2条においては、有価証券の種類を限定列挙する形で有価証券の定義が行われているが、本報告では、証券取引法に定義する有価証券以外のもので、証券取引法上の有価証券に準じて時価評価、取得原価又は償却原価法による処理を行うことが適当と認められるものについては、有価証券に準じて取り扱うこととする。これに該当するものとしては、例えば、国内CDがある(第8項参照)。

本報告で「有価証券」という場合、特に断りがない限り、有価証券に準じて取り扱うものを含む。