金融商品会計実務指針#59

有価証券の保有目的による区分

金融商品会計基準では、有価証券を保有目的等の観点から、(1)売買目的有価証券、(2)満期保有目的の債券、(3)子会社株式及び関連会社株式、(4)その他有価証券に区分し、それぞれの区分に応じて、貸借対照表価額、評価差額等の処理を定めている。このうち売買目的有価証券及び満期保有目的の債券については、その定義及び要件を明確かつ限定的に定めておく必要がある。その他有価証券には上記(1)から(3)に該当しないものとして幅広く定義されたものが含まれることになる。なお、会社の資金運用方針等に基づき、同一銘柄の有価証券を異なる保有目的区分で保有することも認められる。

また、有価証券の各保有目的区分を構成する銘柄が当該保有目的区分の定義及び要件を満たしているかどうかについては、取得時に判断するだけでなく、取得後も継続してその要件を満たしていることを検討することが必要である。