金融商品会計実務指針#60

株式の時価評価

株式に付すべき時価は市場価格とし、第48項の市場において公表されている取引価格の終値を優先適用し、終値がなければ気配値を適用する。その場合の気配値は、公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値とし、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値とする。また、当日に終値も気配値も公表されていない場合は、同日前直近において公表された終値又は気配値とする。なお、新株権利落ちのあった株式で期末に当該株式に係る新株の発行が行われていないものについては、終値に当該株式の新株の価格に相当する金額を加算した金額とする。