金融商品会計実務指針#61

債券の時価評価

券に付すべき時価は市場価格とし、市場価格がない場合(市場価格を時価とみなせない場合を含む(第53項のA参照)。)には、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額とする。

債券の市場価格とする取引価格は、第60項における株式の取引価格に準じた終値又は気配値とする。

市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額には、取引所等が公表する市場価格に基づき、利子率、残存償還期間、当該債券の発行体の信用度等を勘案して算定する理論価格方式によるもの、債券の種類ごとに類似した銘柄を選定し、業界団体が公表する売買参考統計値の利回りを用いて算定する比準価格方式によるもの等がある。自社において合理的な算定が困難な場合には、それらの方法に基づき算定された価格をブローカー又は情報ベンダーから入手して利用することができる。