金融商品会計実務指針#63

時価のない有価証券の範囲

市場価格のない有価証券のうち社債その他の債券の貸借対照表価額は債権に準じて、また社債その他の債券以外の有価証券については、取得原価をもって貸借対照表価額とするとされている( 金融商品会計基準( 第三.二.5 ))。ここでいう市場価格のない有価証券とは、時価のない有価証券を意味し、すなわち、第47項の時価の定義における「市場価格に基づく価額」及び「合理的に算定された価額」のないものをいう。

したがって、有価証券に市場価格が存在しない場合でも、その構成部分の時価を合成することにより価額を合理的に算定することができるとき、又は類似の有価証券の市場価格に基づいて価額を合理的に算定することができるときには、時価のある有価証券として取り扱う。

ただし、株式(非公開株式を含む。)については、第48項におけるように、市場で売買される株式について市場価格に基づく価額が存在する場合のみ時価のある有価証券とする。したがって、市場で売買されない株式について、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価(合理的に算定された価額)とはしないものとし、当該株式は時価のない有価証券として取り扱う。