金融商品会計実務指針#7

商品等の売買又は役務の提供に係る契約

売買は、取引当事者の一方(売手)が一定の財産権を相手方に与えることを約し、相手方(買手)がこれに代金を払うことを約することによって成立する契約である(民法第555条)。売買契約は、売手の財産権移転義務と買手の財産支払義務が生じる有償・双務契約の典型であり、対価として金銭を与えることが売買の特色とされている。

しかし、現行の会計基準のもとでは、商品等の売買又は役務の提供に係る契約が締結されたときには、その権利義務は等価であり現金又はその他の金融資産を授受すべき会計上の金銭債権債務は生じていないから、当該金銭債権債務を認識しない。当該商品等の受渡し又は役務提供の完了時に、契約条件に従い、はじめてその対価として現金又はその他の金融資産を授受する片務的な権利又は義務に変わるから、この時点で金銭債権債務を認識する。