金融商品会計実務指針#76

売却原価の算定

その他有価証券の評価差額は洗替方式により処理される(金融商品会計基準(第三 .二.4))ため、それを売却した場合には、売却前の取得原価又は償却原価に移動平均法、先入先出法等を適用して算定した売却原価と売却価額との差額を当期の売却損益として処理する。