金融商品会計実務指針#78

有価証券の信託

有価証券の信託は、保有する有価証券を信託財産として、その「管理」、「運用」又は「処分」を委託するものであるが、当該信託を構成する有価証券は、自己で保有していたときと同一の保有目的区分に分類し、それに従って評価及び会計処理を行う。ただし、有価証券の信託時に保有目的区分を変更した場合には、本報告の第80項から第89項までの有価証券の保有目的区分の変更に係る取扱いに準拠しなければならない。

なお、有価証券を購入と同時に信託した場合には、その時点で保有目的区分を決定し、それに従った評価及び会計処理を行う。