売却原価の算定区分
同一銘柄の有価証券を異なる保有目的区分に分類した場合、売却原価の算定は、これを通算しないで保有目的区分ごとに行う。
なお、同一銘柄の有価証券のうち、自己で保有している有価証券( 貸付有価証券として注記されているものを含む。) 及び有価証券の信託で保有している有価証券を同一の保有目的区分に分類した場合には、これらを通算( 簿価通算) して売却原価を算定する。