金融商品会計実務指針#80

有価証券の保有目的区分の変更

有価証券の保有目的区分は、正当な理由がなく変更することはできない。保有目的区分の変更が認められるのは、以下の場合に限られる。

@ 資金運用方針の変更又は特定の状況の発生に伴って、保有目的区分を変更する場合

A 本報告により、保有目的区分の変更があったとみなされる場合

B 株式の追加取得又は売却により持株比率等が変動したことに伴い、子会社株式又は関連会社株式区分から他の保有目的区分に又はその逆の保有目的区分に変更する場合

C 法令又は基準等の改正又は適用により、保有目的区分を変更する場合