金融商品会計実務指針#81

保有目的区分等の変更時期

有価証券の保有目的区分を変更して振替を行う場合のうち 第87項から第89項については、期中に変更の決定が行われ又は変更すべき事実の発生があったとしても、変更が期首(下期の場合は下期首)になされたものとみなして、振替の処理を行うことができる。第90項に基づく変更は、同一の保有目的区分における評価差額に係る会計処理方法の変更であり、会計方針の変更に該当するため、期首において変更したものとして会計処理を行う。