金融商品会計実務指針#85

売買目的有価証券からその他有価証券への振替

売買目的有価証券への分類はその取得当初の意図に基づいて行われるものであるから、取得後におけるその他有価証券への振替は認められない。ただし、資金運用方針の変更又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用に伴い、有価証券のトレーディング取引を行わないこととした場合には、すべての売買目的有価証券をその他有価証券に振り替えることができる。この場合、振替時の時価をもって振り替え、評価差額は損益計算書に計上する。