金融商品会計実務指針#86

その他有価証券から売買目的有価証券への振替

その他有価証券への分類はその取得当初の意図に基づいて行われるものであるから、取得後における売買目的有価証券への振替は認められない。ただし、資金運用方針の変更又は法令若しくは基準等の改正若しくは適用により有価証券のトレーディング取引を開始することとした場合、又は有価証券の売買を頻繁に繰り返したことが客観的に認められる場合には、売買目的有価証券への振替を行わなければならない。この場合、振替時の時価をもって売買目的有価証券に振り替え、振替時の評価差額は、その他有価証券の評価差額について採用していた会計処理方法にかかわらず、損益計算書に計上する。