金融商品会計実務指針#90

その他有価証券に係る評価差額処理方法の変更

全部資本直入法から部分資本直入法へ変更する場合、期末において時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額の合計額は当期の損失に計上する。

部分資本直入法から全部資本直入法へ変更する場合、過年度に損失に計上した評価差額の期首における戻入れは行わず、帳簿価額を前期末の時価まで減額し、当該時価を新たに取得原価とみなす。