金融商品会計実務指針

時価のある有価証券の時価が「著しく下落した」とき

時価のある有価証券の時価が「著しく下落した」ときとは、必ずしも数値化できるものではないが、個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50 %程度以上下落した場合には「著しく下落した」ときに該当する。この場合には、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならない。

上記以外の場合には、状況に応じ個々の企業において時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、当該基準に基づき回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断する。

なお、個々の銘柄の有価証券の時価の下落率がおおむね30 %未満の場合には、一般的には「著しく下落した」ときに該当しないものと考えられる。