金融商品会計実務指針#94

有価証券の未収配当金・利息等

株式配当金(中間配当を含む。)は、次のように会計処理する。

(1) 市場価格のある株式については、各銘柄の配当落ち日(配当権利付き最終売買日の翌日)をもって、前回の配当実績又は公表されている1株当たり予想配当額に基づいて未収配当金を見積計上する。その後、配当金の見積計上額と実際配当額とに差異があることが判明した場合には、判明した事業年度に当該差異を修正する。ただし、配当金は、(2)の市場価格のない株式と同様の処理によることも、継続適用を条件として認められる。

(2) 市場価格のない株式については、発行会社の株主総会、取締役会、その他決定権限を有する機関において配当金に関する決議があった日の属する事業年度に計上する。ただし、決議があった日の後、通常要する期間内に支払を受けるものであれば、その支払を受けた日の属する事業年度に認識することも、継続適用を条件として認められる。