金融商品会計実務指針#96

有価証券の未収配当金・利息等-証券投資信託

証券投資信託の収益分配金は、次のように会計処理する。

(1) 追加型証券投資信託のうち(2)に該当する場合を除き、その収益に係る計算期間が終了する日の属する事業年度に計上する。ただし、その支払を受けた日の属する事業年度に計上することも、継続適用を条件として認められる。

(2) 追加型証券投資信託のうち、購入後短期間に計算期間の末日が到来するものについて、収益分配金のうち払込資金からの払戻しに相当するものとして区分されている場合、又は区分されていなくてもそのほとんどが払込資金からの払戻しと認められる場合には、払込資金の払戻し相当額については当該証券投資信託の取得原価を減額処理する。