金融商品会計実務指針

金銭の信託の保有目的区分

金銭の信託は一般に運用を目的とするものと考えられ、運用目的以外の目的とするためには、それが客観的に判断できることが必要である。したがって、金銭の信託を満期保有目的に区分し、信託財産構成物である債券を満期保有目的の債券として会計処理するためには、信託契約において、原則として受託者に財産の売却を禁止しており、かつ、信託期日と債券の償還期限とが一致していることなどが明確である必要がある。

また、信託財産構成物である有価証券をその他有価証券として区分するためには、信託契約時において、企業が当該信託を通じて有価証券等を保有する目的が、運用目的又は満期保有目的のいずれにも該当しないという積極的な証拠によって裏付けられ、かつ、信託財産構成物である有価証券の売買を頻繁に繰り返していないという事実に基づかなければならない。