金融商品会計実務指針#97

金銭の信託の範囲と構成物の処理

金銭の信託は金銭を財産として委託する信託であり、運用を目的とする金銭の信託は信託財産の短期的な売買等で信託財産の価値を上昇させ、受益者に帰属させるものである。金銭の信託(合同運用を除く。以下同じ。)は、以下のように保有目的により運用目的、満期保有目的、その他に区分することができるが、これらの判定と会計処理は信託契約の単位ごとに行うものとする。