米国連邦税−申告と納付










税務申告(Income Tax Return)

【申告義務者】

全ての国内法人(連邦法あるいは州法により設立された会社)は所得の有無に関わらず連邦法人税の申告を行う必要があります。申告はForm1120もしくは1120-Aを使用します。

【申告期限】

事業年度末の3ヵ月後の15日まで申告書を提出する必要があります。例えば12月31日が事業年度末の場合は3月15日が期限となります。なお、この期限はForm7004により6ヶ月間延長することができます。ただし、この場合Form7004提出時に税金支払い見込額を見積もり納付する必要があります。もし、実際の税金の要支払い額が見込み納付額を上回ってしまった場合(つまり納付が不足していた場合)、その不足額には金利が課せられてしまいます。

税務申告書提出の期限 事業年度末の3ヵ月後の15日
(ただし6ヶ月間の延長が可能)

【ペナルティ】

申告書を期限まで提出しなかった場合は、1ヶ月につき税金未払い額に対し5%のペナルティが課せられます。

予定納付(Estimated Tax)

【予定納付と納付期限】

もし、年間の税額が500ドル以上と見積もられる場合、年4回(事業年度末から4ヶ月目、6ヶ月目、9ヶ月目及び12ヶ月目それぞれの15日が納入期限)予定納付(Estimated Tax)を行う必要があります。例えば12月31日が事業年度末の場合、予定納付の期限は4月15日、6月15日、9月15日及び12月15日となります。必要な予定納付を行わなかった場合はペナルティが課せられます。

予定納付の期限 12月31日が事業年度のケース
4ヶ月目の15日 4月15日
6ヶ月目の15日 6月15日
9ヶ月目の15日 9月15日
12ヶ月目の15日 12月15日

【予定納付の額】

予定納付の額はForm1120-Wというワークシートを使って算出方法は以下の2つから選びます。

  1. 年間の税額の見積り額の25%
  2. 前年度の年間税額の25%(*前年度税額がゼロの場合は使用できません)
連邦税の申告と納付についてまとめたものです。
また、予定納付に関してもまとめています。