米国法人設立における国際税務

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配当所得


配当所得の源泉地

まず、日米租税条約では配当の源泉地は以下の通りとされています。

日本源泉 米国源泉
配当所得 日本法人からの配当 米国法人からの配当
配当に対する課税

【要約】
日米租税条約では、非居住者に対する配当に対する課税の限度額は15%とされています。配当を行う会社の10%以上の株式を有している場合は、限度額が10%となります。

一方の国の居住者が他方の国を源泉とする配当所得を受けた場合、その他方の国から課税されうることが租税条約上確認されています。例えば、日本の居住者が米国法人から配当を受けた場合は米国からの課税を受けるということです。しかし、租税条約上、その税額は15%以内とされています。また、もし配当を受け取る人(個人・法人)が配当を行う法人の議決権のある株式の10%以上を有している場合、配当に対する税額は10%以内とされます。なお、その一方の国の居住者が他方の国に恒久的施設を有しており、かつ配当が支払われた株式がその恒久的施設と実質的な関連を有している場合は、上記の額限度額(10%あるいは15%)の規定は適用されません。その場合は通常の税率により課税されます(恒久的施設を有している場合は通常の税務申告が必要です)。

米国居住者の日本における配当課税

【日本税法の規定】
非居住者あるいは外国法人に対して内国法人が配当を行う場合は、20%の所得税源泉徴収が行われます。また、もしその非居住者あるいは外国法人が日本国内に恒久的施設を有している場合は所得税あるいは法人税の申告をする必要があり、その配当所得もその課税所得に含まれることになります

【日米租税条約による修正】
米国の居住者が日本国内に恒久的施設を有していない場合、その米国居住者の日本源泉配当所得は日本からも課税されますが、税率は租税条約上の軽減税率が適用され15%の源泉徴収となります。また、配当を行った法人の10%以上を所有している場合は税率は10%となります。

【要約】
以上の結果を要約すると、非居住者・外国法人に対する国内法人からの配当についての日本での課税は以下のようになります。

日本国内に恒久的施設
有している場合
配当された株式が恒久的施設と実質的関連を有している場合 20%の源泉税を受けたうえで、所得税・法人税の申告も行う(源泉徴収された所得税額は控除できる)。
配当された株式が恒久的施設と実質的関連を有していない場合 15%の源泉税を受ける。10%以上の株式を有している会社からの配当については10%の税率。源泉を受けた時点で日本での課税関係は終了する(所得税・法人税の申告は不要)。
日本国内に恒久的施設を有していない場合
日本居住者の米国における配当課税

【米国税法の規定】
非居住者あるいは外国法人の、米国事業(もしやっていれば)に実質的関連を有さない配当所得は、30%の源泉徴収の対象となります。また、もしその非居住者あるいは外国法人が米国で事業を行っており、かつ当該配当所得が米国事業に実質的関連を有する場合は、源泉徴収の対象とはならない代わりに、その非居住者・外国法人の所得税申告において課税所得に含められます。
  関連>米国での外国人に対する源泉税

【日米租税条約による修正】
日本の居住者が米国国内に恒久的施設を有していない場合、その日本居住者の米国源泉配当所得は米国からも課税されますが、税率は租税条約上の軽減税率が適用され15%の源泉徴収となります。また、配当を行った法人の10%以上を所有している場合は税率は10%となります。

【要約】
以上の結果を要約すると、非居住者・外国法人に対する国内法人からの配当についての米国での課税は以下のようになります。

米国国内に恒久的施設
有している場合
配当された株式が恒久的施設と実質的関連を有している場合 源泉税は徴収されない。配当所得は連邦所得税の課税所得に含めて申告する。
配当された株式が恒久的施設と実質的関連を有していない場合 15%の源泉税を受ける。10%以上の株式を有している会社からの配当については10%の税率。源泉を受けた時点で米国での課税関係は終了する。
米国国内に恒久的施設を有していない場合




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