米国法人設立における国際税務

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居住者と非居住者
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国内源泉所得


ある一方の国の居住者は、他方の国からその国の国内源泉所得について課税を受けます。従って、ある所得がいずれの国を源泉とするかというのは非常に重要です。例えば、米国の居住者がある所得を有しているとします。その所得が米国源泉所得なのか日本源泉所得なのかによって課税は以下のように変わってきます。

米国居住者の所得 米国からの
課税
日本から
の課税
米国内源泉所得の場合 課税される 課税対象外
日本国内源泉所得の場合 課税される 課税される

例えば、米国の会社が日本国内に不動産を保有している場合、その不動産賃貸収入はどちらの国の源泉所得となるのでしょうか。あるいは、米国の会社が日本法人の米国支店に対して貸付を行った場合、その利子はどうでしょうか。この点、日米租税条約では「源泉」の判断について以下のようなルールを定めています。

所得種別 源泉地の判断
配当 配当を行った法人の居住地 米国法人が行った配当は米国内源泉所得
利子 利子の支払者の居住地
ただし、利子支払者が居住地でない国に当該借入に関連する恒久的施設を有している場合は、その恒久的施設の存在地
原則として、米国法人が支払った利子は米国国内源泉所得
ただし、米国法人が日本に恒久的施設を有し借入がその恒久的施設について生じた場合は日本国内源泉所得となる
権利の使用料
(著作権、特許権、商標権、ノウハウ等)
権利の使用地 米国内で特許権を使用して製造を行っている場合、その特許権使用料は米国国内源泉所得
不動産所得 不動産の所在地 米国内の不動産のレントは米国国内源泉所得
動産の賃貸料 動産の所在地 米国内にある動産から生じた賃貸料は米国国内源泉所得
人的役務提供の報酬
(給料、賃金等)
役務を提供した場所 日本の居住者の給料のうち米国内での役務提供に対応する部分は米国国内源泉所得(ただし一定の要件を満たせば居住国でない国からの課税は免除されます)
動産の売買から生じた所得 売却が行われた場所 米国国内で動産が売却された場合は米国国内源泉所得
なお、上記のうち事業所得であって、それが居住地でない国の恒久的施設に帰属されるものについては、上記のルールにかかわらず、その居住地でない国(=恒久的施設がある国)の源泉所得として取り扱われます。分かりにくいので例をあげます。今、日本支店を有する米国法人が米国財務省証券を購入してその利息収入を得たとします。原則として米国財務省証券の利息は米国国内源泉所得となりますが、もしその投資が日本支店に帰属すると判断された場合、利息所得は日本国内源泉所得となります。



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