米国法人設立における国際税務 |
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権利の使用料 |
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使用料とは財産・権利の使用又は使用の権利の対価として支払われる料金、及びそれらの権利の売却等の処分から生ずる収益のことで、以下がそうした財産・権利の代表例です。
使用料の源泉地まず、日米租税条約では権利の使用料の源泉地は以下の通りとされています(使用地主義)。
権利の利用料の源泉地の決め方については、債務者主義(権利の使用者の居住地により源泉地を決める方法)と使用地主義がありますが、日米租税条約では使用地主義を採用しております。 使用料に対する課税【要約】 一方の国の居住者が他方の国を源泉とする使用料を受けた場合、その他方の国から課税されうることが租税条約上確認されています。例えば、日本の居住者であるライセンサーが米国法人であるライセンシーから権利の使用料を受け取った場合は米国からの課税を受けるということです。しかし、租税条約上、その税額は10%以内とされています。 |
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