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居住者と非居住者


居住者と非居住者の分類の重要性

居住者と非居住者の区分は重要です。なぜなら、日米租税条約は、一方の国の居住者の所得に対する、他の国による課税について定めているからです。具体的な例をあげれば、どちらかの国の居住者は、他の国からは当該他の国を源泉とする所得のみに課税される、というようなことです。

具体例をあげれば、こういうことです。

  • 米国の居住者については
    • 米国からは、全ての所得が課税対象とされる(米国の居住者なので)。
    • 日本からは、日本国内を源泉とする所得のみが課税対象とされる(日本の非居住者なので)。

例えば、ある個人・法人が日本国内で所得を得たという仮定で、米国の所得税が課税されるかどうか検討するとします。この場合、その個人・法人が米国居住者であれば、その所得は米国所得税の課税を受けます。逆に日本居住者(=米国非居住者)であれば、その所得は米国所得税の課税対象となりません。

日米租税条約上の居住者の定義

日米租税条約の居住者とは?(なお、「非居住者」とは「居住者以外の法人・個人を指します)

  1. 日本の居住者
    • 日本の会社 
      • 日本の会社とは、本店あるいは主たる事務所が日本国内にある法人を言います。日本の法人は日本国内に本店を持たなければならないことから、結局これは、日本の法律(商法・有限会社法)で設立した会社を指していることになります
    • 日本の税法(所得税法)上、「居住者」に分類される個人
      • 所得税法上居住者とは日本国内に住所を持っているか又は現在まで引き続いて1年以上居所を持っている個人を言います。
  2. 米国の居住者
    • 米国の会社
      • 米国の会社とは、連邦法あるいは州法により設立された会社を言います。例えば、デラウエア州で設立した会社は、日米租税条約条「米国の居住者」と呼ばれます
    • 米国の連邦税法上、「居住者」に分類される個人
      • 米国連邦所得税法上、居住者とは以下の個人をいいます。
        • 米国市民
        • 永住権保持者
        • 上記以外の個人で、以下の条件を満たす場合(ただしFビザ、Jビザ等の保持者は滞在日数にかかわらず常に非居住者となります)
          • 当該年度の滞在日数が累計で31日以上ある
          • 当該年度の滞在日数、前年度の滞在日数の3分の1、および前々年度の滞在日数の6分の1以上の合計が183日以上ある

日米租税条約においては、ある個人・法人は必ず日本あるいは米国いずれか一方の居住者となります。しかし、上記の通り、ある個人が居住者かどうかはそれぞれの国の所得税法の規程により判断され、しかも、それぞれが別の観点から規程しているため、両国において居住者と分類される可能性が出てきます(例えば、米国永住権を保有しているが日本に引き続き1年以上居所を持っているAさん)。日米租税条約ではこのようなケースの場合は、どちらの国に永住する家(Permanent Home)を持っているか、どちらの国に個人的・経済的な関係が強いかなどということで判断していきます。




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