|
外国法人日本支店は、その支店が恒久的施設に該当する場合、通常の国内法人と同様に法人税、事業税、住民税等を申告・納付する必要があります(ただし、課税対象は日本国内を源泉とする所得に限られます)。以下は会社に対する日本の税金を簡単にまとめたものです。
税金の種別 |
区分 |
内容・税率・税額 |
法人税 |
国税 |
<資本金1億円以内の法人の場合>
課税所得のうち800万円以下の部分の22%
課税所得のうち800万円超の部分の30% |
法人住民税 |
地方税
(都道府県民税+市町村税) |
法人税割 |
法人税額に対して
都道府県民税・・・・・・5%
市町村民税・・・・・・・・12.3% |
均等割 |
<資本金1,000万円以下の法人の場合>
都道府県民税・・・・・・2万円
市長村民税
従業員が50人以下・・・5万円
従業員が50人超・・・・・12万円 |
法人事業税 |
地方税
(都道府県民税)( |
課税所得のうち400万円以下の部分の5%
課税所得のうち400万円超800万円以下の部分の7.3%
課税所得のうち800万円超の部分の9.6%
|
消費税 |
国税 |
前々年度の課税売上が3,000万円超の場合に納税義務がある。納税額は売上消費税額から仕入消費税額を控除した額 |
|