米国法人設立における国際税務

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米国法人日本支店に対する税金


外国法人日本支店は、その支店が恒久的施設に該当する場合、通常の国内法人と同様に法人税、事業税、住民税等を申告・納付する必要があります(ただし、課税対象は日本国内を源泉とする所得に限られます)。以下は会社に対する日本の税金を簡単にまとめたものです。

税金の種別 区分 内容・税率・税額
法人税 国税 <資本金1億円以内の法人の場合>
  課税所得のうち800万円以下の部分の22%
  課税所得のうち800万円超の部分の30%
法人住民税 地方税
(都道府県民税+市町村税)
法人税割 法人税額に対して
都道府県民税・・・・・・5%
市町村民税・・・・・・・・12.3%
均等割 <資本金1,000万円以下の法人の場合>
都道府県民税・・・・・・2万円
市長村民税
  従業員が50人以下・・・5万円
  従業員が50人超・・・・・12万円
法人事業税 地方税
(都道府県民税)(
課税所得のうち400万円以下の部分の5%
課税所得のうち400万円超800万円以下の部分の7.3%
課税所得のうち800万円超の部分の9.6%
消費税 国税 前々年度の課税売上が3,000万円超の場合に納税義務がある。納税額は売上消費税額から仕入消費税額を控除した額



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