米国法人設立における国際税務

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外国法人に対する課税方法


課税方法の種類

税金をその課税の方法という視点で考えると、大きく次の2つに分類されます。

  • 総合課税…収入を受け取った法人が法人税の申告を行う際にその収入を加算すること。結果的に課税所得があれば(全収入>全費用)収入の受取者が納税することになります。
  • 源泉課税…収入の支払者が支払う際に税金を差し引いて納税すること。収入の支払い者が納税を行うことになります。

さらに源泉課税の対象となった収入については、源泉課税を受けて完結するものも(これを「源泉分離課税」と呼びます)あれば、再度総合課税の対象となるものもあります。ただし、総合課税の対象となる場合は源泉課税額は「所得税控除」をして法人税から控除することができます。なお、源泉で課税される税金は「所得税」であるのに対して、法人の総合課税は「法人税」です。何となく、「所得税」は個人の税金で、「法人税」は法人の税金と考えてしまいがちですが、「所得税」は個人だけでなく法人も課税の対象となっています(もちろん「法人税」は法人のみが対象です。以上から、さらに細かく分類すると次のようになります。

  • 総合課税
  • 源泉課税および総合課税
  • 源泉分離課税
国内源泉所得ごとの課税方法

外国法人は国内源泉所得のみが課税対象となります。国内源泉所得については法人税法第138条で定義されています(1号〜11号)。以下の表はそれぞれの所得種別ごとの課税方法をまとめたものです。なお、下の表で「恒久的施設がある場合」といっているのは正確には1号PE(恒久的施設)がある場合ということです。もっと簡単に言えば、日本に「支店がある場合」と思ってください。これから分かるとおり、海外法人の日本支店は全ての所得について総合課税を行う必要があります。言い換えれば、全ての所得(国内源泉のみ)を法人税の申告書に含める必要があるということです。

法人税
第138条
所得種別 課税方法
1号 事業・資産から生ずる所得 国内事業所得 恒久的施設が
ある場合
総合課税
恒久的施設が
ない場合
課税なし
資産の運用・保有・譲渡からの所得 総合課税
2号 人的役務の提供から生ずる所得 源泉課税及び総合課税
3号 不動産等の賃貸料 源泉課税及び総合課税
4号〜11号 債券・預貯金の利子、配当、貸付金の利子、知的財産・動産の使用料、広告宣伝のための賞金、生命保険契約に基づく年金、金融類似商品からの所得、匿名組合からの利益の分配 恒久的施設が
ある場合
源泉課税及び総合課税
恒久的施設が
ない場合
源泉分離課税



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