米国法人設立における国際税務

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Q&A


Q 日本でのみ事業を行うので、米国での申告・納税はないのですね?

A

少なくとも連邦税の申告は必要です。米国会社は所得の有無あるいは所得の源泉地に関わらず、連邦税の申告が義務付けられています。ただ、日本で税金を払っていれば、米国での納税は発生しない可能性が高くなります。

Q 確か、日本でのみ事業を行う場合、日米租税条約で米国での納税は免除されていると聞きましたが…

A

日米租税条約では二重課税を回避するために、それぞれの国で外国税額控除の制度をもつことを確認しています。ただそれは、米国会社の日本営業所の所得は米国から課税を免除されているということではなく、単に納税額算出の際、日本の税金を控除できるということです。

Q 設立後、当面は支出のみで収入は全く見込んでいないのですが、それでも申告すべきでしょうか?

A

申告は所得の有無に関わらず義務付けられております。申告を省略するという意思決定はご本人のリスクで行っていただきます。なお、設立後数年間の損失は将来利益が出たときまで繰り越すことができますので、収入がなく損失が生じている場合であっても初年度から申告をすることをお勧めします。

Q デラウエア州はタックス・ヘイブンですか?

A

デラウエア州は州内で事業を行っていない限り、所得税(インカム・タックス)の課税は免除され、申告も不要です。ただ、米国会社である限り、米国連邦税は課税されます。従って、他のオフショア地域のような意味でのタックス・ヘイブンとはいえないと考えます。

Q ネバダ州はタックス・ヘイブンですか?

A

ネバダ州にはそもそも所得税がありません。ただ、米国会社である限り、米国連邦税は課税されます。従って、他のオフショア地域のような意味でのタックス・ヘイブンとはいえないと考えます。

Q イメージがいいのでニューヨーク州に会社を設立したいのですが。

A

もし将来ニューヨークを拠点としてビジネスを展開することを考えているのであれば、ニューヨークに設立したほうがいいでしょう。ただ、そうでなければ、あえてニューヨークに設立する必要はないかもしれません。ニューヨーク州で設立された会社はニューヨーク州税の対象となり、毎年の州税申告が義務付けられ、また最低でも400ドル以上の税金が発生します。もし単にニューヨークを本拠とする会社の外観をつくりたいのなら、こうした州税申告の義務がない州(例えばデラウエア州やネバダ州)で会社を設立し、ニューヨーク州内で住所を確保する方法もとれます。会社住所としてニューヨーク州内の住所を使うだけなら、会社設立をニューヨーク州で行う必然性はありません。

Q Webでのコンテンツビジネスを米国会社を利用して行うことを検討していますが、どこの州で設立するのが有利でしょうか?

A

州税の申告・納税の負担を考えると、デラウエア州かネバダ州がおすすめです。設立あるいは維持のコストを考えるとデラウエア州の方が有利です。

Q 米国会社であり日本でも支店開設しないので、日本では一切税金の申告・納税は発生しないのですね?

A

日本でビジネスの拠点を有している場合、法人税・住民税・事業税の申告・納付が必要になります。ビジネスの拠点があるかどうか(専門的に言うと恒久的施設があるかどうか)は必ずしも明確でない場合もありますので、ご相談ください。

Q 特許権の管理会社をカリフォルニアに作りたいのですが…

A

特許権をはじめとした無形固定資産の保有、およびロイヤリティの回収を目的とする会社であれば、デラウエア州あるいはネバダ州に設立することがお勧めです。デラウエア州はこのような会社については州所得税が免除されており、ネバダ州はそもそも所得税が課せられません。カリフォルニア州で設立した場合に比べ州税を節税できます。



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