米国法人設立における国際税務

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カリフォルニア州の税制


フランチャイズ・タックスの対象


フランチャイズ・タックスとは法人所得税のことで、以下の会社が課税対象となります。

  • カリフォルニア州で設立された会社
  • カリフォルニア州以外で設立された会社で、カリフォルニア州でビジネスを行うために登録(Qualify)された会社
  • カリフォルニア州以外で設立された会社で、登録(Qualify)してないがカリフォルニア州でビジネスを行っている会社
つまり、カリフォルニア州で設立された会社及び、カリフォルニア州以外で設立された会社でカリフォルニア州でビジネスを行っている会社はフランチャイズ・タックスの課税対象となるということです。従って、次のような会社もフランチャイズ・タックスの申告が必要で、年間800ドル(最低税額)以上の税負担が生じることになります。
  1. カリフォルニア州で設立されたが全てのビジネスを日本支店で行う会社
  2. デラウエア州で設立されたがカリフォルニア州でビジネスを行っているとみなされる会社
「ビジネスを行っている」とは?

上記のように、カリフォルニア州以外で設立された会社は、「カリフォルニア州内でビジネスを行っている」場合にのみ州税の課税対象となります。ここで、「ビジネスを行っている」とみさなれるかどうかは、その会社が州から課税を受けるほどのカリフォルニア州との実質的な関係(これをNexusと呼んでいます)を有するかどうかの判断にかかっています。ある会社が特定の州から課税を受けるかどうかは、その会社がその州にNexusを有しているかどうかによるわけです。どの州で課税されるかについては「州の課税権」もご覧ください。






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