米国法人設立における国際税務 |
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カリフォルニア州の税制 |
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上記のように、カリフォルニア州以外で設立された会社は、「カリフォルニア州内でビジネスを行っている」場合にのみ州税の課税対象となります。ここで、「ビジネスを行っている」とみさなれるかどうかは、その会社が州から課税を受けるほどのカリフォルニア州との実質的な関係(これをNexusと呼んでいます)を有するかどうかの判断にかかっています。ある会社が特定の州から課税を受けるかどうかは、その会社がその州にNexusを有しているかどうかによるわけです。どの州で課税されるかについては「州の課税権」もご覧ください。
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