米国法人設立における国際税務

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外国税額控除

以下は、連邦税の外国税額控除制度のうち米国法人海外支店にかかる外国税額控除制度を簡単にまとめたものです。

外国税額控除制度は国際間の二重課税を回避するためのもので、日米租税条約でも両国間で確認されているものです(ただし日米租税条約を持ち出すまでもなく米国及び日本それぞれに外国税額控除の制度はあります)。

海外支店にかかる外国税額控除制度

【外国税額控除の必要性】

  • 米国法人はその全所得が連邦税の課税対象となります。一方、その米国法人が米国国外で所得を得た場合、その国でも課税を受けてしまいます。例えばその外国が日本である場合、もし日本国内にその米国法人の恒久的施設があれば(例えば支店)日本国内源泉の事業所得は日本の法人税等の課税対象となります。つまり日本源泉の所得は日本と米国それぞれから課税されてしまうわけです。これを国際間の二重課税といいます。外国税額控除とはこの二重課税を回避するために、外国ですでに支払った税金は米国の税額から控除できることとしたものです。日本側も同様の外国税額控除の制度があります。外国税額控除は厳密に言えば、当該会社が直接支払った税額(例えば支店が支払った所得税)控除にくわえ、子会社が支払った税額を控除する制度(間接税額控除あるいは"Deemed Paid Foreign Tax Credit")の二本立てとなっています。

【概要】

  • 米国会社は、海外で支払った(現金主義)かもしくは発生した(発生主義)所得税については損金参入(Deduct)するか控除(Credit)するかを選択できます。もちろん控除したほうが税金は安くすみます(下の数値例をみてください)。なお、対象となる外国税金は所得に対して課せられる税金に限定され、従って例えば付加価値税や固定資産税といった税金は控除の対象とはなりません。日本の税金でいれば、法人税・所得税・住民税・事業税が控除対象となります。<IRC§901>
    課税所得が1,000
    外国所得税額200
    税率35%の場合
損金算入と控除の比較 損金算入 税額控除
課税所得
(外税損金算入前)@

1,000

1,000
外税損金算入A △200 -
課税所得 B(@−A) 800 1,000
連邦税額 Bx35%
(外税控除前)

280

350
外国税額控除 - △200
連邦税額 280 150

【控除限度額】 <IRC§904>

  • 上記の通り外国税額控除を選択したほうが有利ですが、年間の控除限度額があります。それは
連邦税額 x (海外源泉所得/課税所得)=控除限度額
例えば、上記例で1,000の所得のうち500が海外源泉所得であるとすると、控除限度額は
350 x (500/1,000) = 175 となり、最終的にIRSに支払うべき税額は175 (350-175)となります。
  • 控除できなかった部分は過去2年間に繰り戻すか(Carry back)か5年間繰り越す(Carry forward)ことができます。



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