米国法人設立における国際税務 |
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連邦法人税の申告・納付 |
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【申告期限】 事業年度末の3ヵ月後の15日まで申告書を提出する必要があります。例えば12月31日が事業年度末の場合は3月15日が期限となります。なお、この期限はForm7004により6ヶ月間延長することができます。ただし、この場合Form7004提出時に税金支払い見込額を見積もり納付する必要があります。もし、実際の税金の要支払い額が見込み納付額を上回ってしまった場合(つまり納付が不足していた場合)、その不足額には金利が課せられてしまいます。
【ペナルティ】 申告書を期限まで提出しなかった場合は、1ヶ月につき税金未払い額に対し5%のペナルティが課せられます。 予定納付(Estimated Tax)【予定納付と納付期限】
【予定納付の額】
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