米国法人設立における国際税務 |
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国内源泉所得 |
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国内・国外源泉−要約ある所得の源泉が米国内か米国外か判断する基準をまとめると以下の通りとなります。
利子について利子の源泉地【原則】 利子収入については、いわゆる債務者主義を採用しております。つまり利子の支払者が外国法人・非居住者の外国人であれば、その利子の源泉は国外ということになります。また逆に支払者が米国法人・米国居住者(米国市民及び居住者の外国人)であれば、国内源泉となります。なお、米国合衆国政府、政府関係機関あるいは地方政府(州・市等)が支払った利子も米国源泉となります。 【例外1−80%テスト】 米国法人・米国居住者から受け取った利子は、上記の通り原則として米国国内源泉所得となります。しかし、これには例外があります。それは、その米国法人・米国居住者がその所得を主に国外の事業活動から得ているケースです。もっと厳密に言うと、過去3年間において、その所得の80%以上を国外の事業活動から得ている場合は、当該法人・個人から受け取る利子は国外所得に区分されます。ただし、もし利子の受取者が当該法人・個人の関連当事者である場合は、国外所得の全所得に対する割合分だけの利子が国外所得となります。以上を表にまとめると以下のようになります。
【例外2−米国銀行海外支店】 米国銀行の海外支店から受け取った預金利子は国外源泉所得とされます(海外支店も米国法人の一部であるため、原則的には国内法人からの利子として国内源泉所得となりますが、これはその例外規定です)。 【例外3−国内居住者が保有している国外会社】 国内居住者(国内法人・居住者)に50%以上保有されている国外会社の支払った利息については、その国外会社の所得のうち米国国内源泉からの部分に応じた利子が国内源泉所得となります。ちょっとわかりにくいのですが、海外会社からの受け取った利子は原則国外所得となりますが、もしその会社の半数が米国居住者に保有されており、かつその会社の所得が米国を源泉としている場合は、利子のうちその会社の米国源泉所得に応じた部分を、国内所得とするということです。なお、この規定は外国税額控除の限度額を算出する際、国外所得を計算する場合にのみに適用されます。 【例外4−海外法人の米国支店】 海外法人の米国支店が支払った利子は、国内法人が支払ったものとして取り扱われるため、国内源泉所得となります。 配当について配当の源泉地 配当についても支払者の居住地が源泉の判断基準となります。つまり、配当の支払者が国内法人であれば国内源泉、外国法人であれば国外源泉となります。 【例外1−25%テスト】 【例外2−国内居住者が保有している国外会社】 国内居住者(国内法人・居住者)に50%以上保有されている国外会社の支払った配当については、その国外会社の所得のうち米国国内源泉からの部分に応じた配当が国内源泉所得となります。ちょっとわかりにくいのですが、海外会社からの受け取った利子は原則国外所得となりますが、もしその会社の半数が米国居住者に保有されており、かつその会社の所得が米国を源泉としている場合は、利子のうちその会社の米国源泉所得に応じた部分を、国内所得とするということです。なお、この規定は外国税額控除の限度額を算出する際、国外所得を計算する場合にのみに適用されます。 |
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