金融商品会計実務指針#151

包括ヘッジ

ヘッジ対象の識別は、資産又は負債等について取引単位で行うことが原則であるが、市場におけるヘッジ手段の最低取引単位が対象とする資産又は負債等の取引単位より大きい場合やヘッジ取引のコスト又は信用リスクを軽減しようとする場合に、企業内部の部門ごと又はその企業において、リスク(例えば、金利変動リスク)の共通する資産又は負債等をグルーピングした上で、ヘッジ対象を識別する方法(包括ヘッジ)もある。
実務指針152 包括ヘッジの要件