金融商品会計実務指針#28

自由処分権を有する担保受入金融資産の認識

融資等に関連し、貸手が金融資産を担保として受渡しを受け、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する場合には、貸手はその旨及び貸借対照表日の時価を注記する。

ただし、貸手は担保受入れ又はその約定をした担保受入金融資産を売却したときは、受渡日に( ただし、有価証券については、第22 項に定める約定日基準又は修正受渡日基準のうち、認識基準として採用する基準により) 担保受入金融資産の時価での受入れ及び売却処理を行い、返還義務を負債として認識しなければならない。

なお、売却により担保受入金融資産の返還義務が貸借対照表に計上されたものについては、その旨及び時価の注記を行わない。

注記の対象となったものについては、自己保有部分と再担保差入部分とに区分して注記しなければならない。

なお、短期的な通知により担保差入金融資産を入れ替えることができる権利を借手( 担保差入者) が有する場合には、貸手に売却又は再担保による担保受入金融資産の自由処分権はないものとして扱う。また、オーバーナイトの融資等に関連して貸手が担保として受け入れた金融資産については、受入れと同時に当該資産を売却する場合を除き実質的に売却又は再担保できないから、自由処分権はないものとみなす。

実務指針128 自由処分権を有する担保受入金融資産の会計処理