米国税務申告サービス

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米国税務申告サービス
-US Tax Return Prepation Services-

米国で設立した会社の所得は、その所得の源泉(どこで所得が発生したか)を問わず、その全てが米国連邦所得税の課税対象となります。

したがって、米国で会社を設立した場合、仮に日本でのみ営業活動を行っていたとしても、連邦所得税の申告が必要となります。

当社は米国連邦税の申告書作成をお手伝いしております。当社のサービスの対象とさせていただいている会社は、以下のような会社です。
 日本居住者が米国内に設立した会社である。
 主に日本を拠点として事業運営を行っている。
   (米国に拠点をもっている場合も対応できます)
具体的な例としては以下のような場合が考えられます。
例1 法人格を取得するために米国で会社を設立し、もっぱら日本国内で何らかの事業活動を行っているケース
例2 クレジットカード決済のため等に米国法人を設立し、インターネットビジネスを行っているケース
例3 日本国内あるいは米国内での投資活動の器として米国法人を設立したケース

なお、設立州あるいはビジネスを行う州によっては、州所得税の申告が必要な場合があります。詳細についてはお問い合わせください。



関心を持たれた方は、「サービス内容」をご覧のうえ、見積依頼をしてください。料金の見積明細を折り返し送付させていただきます。

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代表 三浦 昇, CPA

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