日米会計の差異2
繰延税金会計の日米差異

日本でも繰延税金会計が2000年3月期より導入され、実質的に米国基準(FAS109)との差異はなくなったと考えられています。具体的な適用については、両国の税務制度の差があるので、若干異なるのかもしれませんが、実質同じです。

あえて違いを探せば繰延税金資産の回収可能性の評価のしかたでしょうか(他にもあるかもしれませんが…)

繰延税金資産の回収可能性の判定

日本 FAS109
日本公認会計士協会から実務指針が出ており、これに従い、会社の状況により回収可能性を評価する。なお、日本基準では明示的に「評価性引当金」を計上するという表現はとられていない。 回収可能性が“More Likely Than Not"(=どちらかというと可能性がある)でない場合に評価性引当金を計上する。なお、資産の回収可能性の評価については日本基準、UK基準といった他国の基準に比べ、US基準は若干ゆるやかであると考えられているようである。

なお、US基準では、日本の実務指針のような詳細な判定基準は公表されていない。


FAS109の概略についてはこちらへ