金融商品会計実務指針#167

外貨建金銭債権債務及び外貨建有価証券に対するヘッジ

決算日レートで換算される外貨建金銭債権債務及び外貨建有価証券について、為替予約等(通貨オプション、通貨スワップ等を含む。)により為替変動リスクのヘッジを行った場合、平成11年10月22日改訂の「外貨建取引等会計処理基準」(以下「改訂外貨基準」という。)の規定により、次のいずれかの方法で処理することとなる。

@ デリバティブである為替予約等を金融商品会計基準に従って処理する。
→実務指針168@の追加解説
A 為替予約等をヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に振り当てる(振当処理)。

振当処理が認められるのは「当分の間」とされており、ヘッジ会計の要件を満たすことが適用の条件となっている。