居住者と非居住者の区分
税法上、法人は内国法人と外国法人とに分類されますが、個人については「居住者」と「非居住者」に分類されます。さらに居住者は「永住者」と「非永住者」とに分類されます。それぞれについて課税所得の範囲が違うので、分類は非常に大切です。
「居住者」とは、国内に住所を有するか、または現在まで1年以上引き続いて居所を有する個人を言います。「居住者」でない個人が「非居住者」となりますが、定義をすると。国内に住所を有せず、かつ現在まで1年以上引き続いて居所を有さない個人が「非居住者」となります・
次に、「永住者」とは、国内に永住する意思があるか、または現在まで5年以上引き続いて住所または居所を有する個人を言います。従って、「非永住者」は居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ現在まで5年以上引き続いて住所または居所を有さない個人を言います。
それぞれの分類をまとめると以下のようになります。
国内に住所を有するか、または1年以上引き続いて居所を有するか? |
国内に永住する意思があるか、または現在まで5年以上引き続いて住所または居所を有する |
分 類 |
YES |
YES |
居住者−永住者 |
YES |
NO |
居住者−非永住者 |
NO |
N/A |
非居住者 |
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