米国法人設立における国際税務 |
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日本における外国法人課税 |
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外国法人日本支店・支社の税務上の位置付け国外で会社を設立し、日本支店として日本国内で営業活動を始めた場合、その会社は税法上の「外国法人」に区分され、日本国内を源泉とする所得について課税を受けます。
注1:日本で設立される法人は、日本国内に本店を有する必要があるため、すべて内国法人となる。 外国法人日本支店に対する諸税金外国法人日本支店は、その支店が恒久的施設に該当する場合、通常の国内法人と同様に法人税、事業税、住民税等を申告・納付する必要があります(ただし、課税対象は日本国内を源泉とする所得に限られます)。また、所得税の源泉徴収についても、通常の国内法人と同様の扱いを受けます。
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