米国法人設立における国際税務 |
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二重課税と留保金課税 |
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二重課税 (Double Taxation)会社形態で事業を行うことのデメリットのひとつは、「ある事業所得に対して税金が2重に課せられる」ことです。
実に半分以上が税金で持っていかれています。このように会社レベルで課税され、さらに個人レベルで再度課税されることを二重課税(Double
Taxation)と呼びます。 留保利益に対する課税制度1.留保金課税(Accumulated Ernings Tax) これは、会社事業のために必要もないのに利益を留保している場合、それを課税の回避行為とみなして、留保利益に対して39.6%の課税を行うというものです。「事業のために必要である」ということは会社が立証する必要があります。従って、例えば事業の拡張計画があり手元資金が必要である、といったような主張を行い税務当局を納得させる必要があるのです。なお、原則的に留保利益が250,000ドル以内であれば、事業のために必要な留保とみなされることになっています。従って、その金額を超えて留保する場合は、上記のような主張を行うための準備(例:拡張計画の策定等)が必要となります。 2.パーソナル・ホールディング・カンパニー課税(Personal Holding Company Tax) これは、少人数の個人株主によって所有されている会社(50%超を5人以下で所有している会社)で、その所得の60%以上が配当、利息、賃貸料あるいはロイヤルティで占められている会社(これをパーソナル・ホールディング・カンパニーと呼ぶ)について、その留保利益に対して38.6%(2002から)の課税を行うというものです。これは、昔個人所得税の最高税率が法人税率よりも40ポイント以上も高かった時代に、資産家が高税率を回避するため会社に資産保有させ、その利益を会社に蓄積することへのペナルティーとして設けられた税制です。現在では、法人と個人の所得税率にそのような差異がないもののこの税制自体はまだ存続しています。なお、パーソナル・ホールディング・カンパニー課税が課せられた場合は、(当然ですが)1の留保金課税の対象からははずれます。 |
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