米国法人設立における国際税務 |
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外国人・外国法人に対する源泉税 |
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そもそも源泉税とは何か?通常所得税は、所得の受領者が税務申告をしたうえで納税します。これに対して源泉税は、所得の支払者が支払時に税額を控除した上で納税します(源泉税も所得税には違いありませんがその徴収方法から源泉税といっています)。つまり所得の受領者は所得を受け取った時点ですでに税金が差し引れているというわけです。
米国連邦税上、源泉税の対象となる所得が非居住者の外国人もしくは外国法人に支払う場合、30%の源泉税が課せられます。 源泉税の対象となる所得源泉税の対象となる所得は米国源泉の所得のうち、米国国内で行っている事業に実質的な関連を有するもの以外、です。従って、米国国内で事業を行っていない場合は、すべての米国国内源泉所得が源泉税の対象となります。わかりにくいので、ある外国人の所得を分類し米国での課税関係をまとめると以下のようになります。(関連:国内源泉税とは?)
源泉税の対象となる個人源泉課税を受けるのは、非居住者である外国人でです。個人のステータスを税務上の観点から分類すると以下のようになります。
次に、ある外国人が居住者・非居住者いずれに分類されるかをまとめると以下のようになります。
なお、F、J、M、Qのビザで米国に滞在している人は、滞在日数にかかわらず常に非居住者扱いとなります。 源泉税の対象となる法人源泉課税を受けるのは、外国法人です。内国法人と外国法人の区別は次の通りです。
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