米国法人設立における国際税務

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事業所得

事業所得とは文字通り事業活動を行って得た所得です。ある国の居住者(法人・個人)は、他の国に「恒久的施設(PE)」を有していない限り、その他の国から事業所得について課税を受けることはありません。これはよく「PEなければ課税なし」といわれることです。例えば、日本の会社(日本の居住者です)の事業所得は日本で課税対象(法人税等)となりますが、米国に恒久的施設を有しない限り、米国連邦税の課税対象とはなりません。あたり前のようですが、この会社が米国に商品を輸出している会社だとしても、米国ではこの事業所得に対して課税は受けないということです。

例えば、ある日本の会社が米国に「恒久的施設」をもっているかどうかで次のように米国からの課税が異なってきます。

日本の会社の事業所得 日本からの
課税
米国からの
課税
米国に恒久的施設がある場合 課税される 課税される*
米国に恒久的施設がない場合 課税されない

*このケースでもし米国に恒久的施設があり米国で課税される場合、その課税の対象となる所得はその恒久的施設に帰属する部分です。





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